都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が福岡県では下記のとおり改定され、10月1日から発効されます。
時給額814円 ➡ 時給額841円(令和元年10月1日発効)
詳しくは、下記の特設サイトよりご確認下さい。
https://pc.saiteichingin.info/check/?p=39
なお、中小・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資等を実施した場合、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」を活用することができます。
詳しくは、下記のリーフレットにてご確認下さい。