令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
【給付対象】
1.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
上記1と2を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となります。
【給付額】
2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月 個人事業主等:上限10万円/月
申請にあたっての手続きの流れや必要書類は、下記の月次支援金事務局ホームページよりご確認下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/