福岡県最低賃金が令和5年10月6日(金)から福岡県最低賃金額が改定されます。
1時間900円 ⇒ 1時間941円(41円引き上げ)
- 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
- 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
- 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
- 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
- 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。
※最低賃金引き上げには、8月31日から拡充された「業務改善助成金」をご活用ください。
【最低賃金に関するお問い合わせ先】
福岡労働局労働基準部 賃金室 ☎092-411-4578
【業務改善助成金に関するお問い合わせ先】
業務改善助成金コールセンター ☎0120-366-440
福岡働き方改革推進支援センター ☎0800-888-1699