令和6年10月5日に福岡県の最低賃金が992円(前回より+51円上昇)に上がりました。雇用されている従業員さまへの給与支給金額を改めてご確認ください!
特定最低賃金 | 改定金額(円) | 効力発生日 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延行、鋼材製造業 | 1,106 | 令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 器具、情報通信機械器具製造 | 1,071 | 〃(同上) |
輸送用機械器具製造業 | 1,081 | 〃(同上) |
百貨店、総合スーパーマーケット | 1,000 | 〃(同上) |
自動車(新車)小売業 | 1,066 | 〃(同上) |
詳細は、福岡労働局労働基準部賃金室(092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署までお問い合わせください。福岡労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)
また、厚生労働省より、賃金引上げ特設ページ(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/)が開設されております。中小企業事業者向けの支援情報(業務改善助成金、年収の壁・支援強化パッケージなど)もございますので、是非ご活用ください!