【お知らせ】福岡県の最低賃金が令和6年10月5日から992円に上がりました!

令和6年10月5日に福岡県の最低賃金が992円(前回より+51円上昇)に上がりました。雇用されている従業員さまへの給与支給金額を改めてご確認ください!

特定最低賃金改定金額(円)効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延行、鋼材製造業1,106令和6年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造
1,071 〃(同上)
輸送用機械器具製造業1,081 〃(同上)
百貨店、総合スーパーマーケット1,000 〃(同上)
自動車(新車)小売業1,066 〃(同上)
※ これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(一時間992円)が適用されます。最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。月給制の場合は、月給を一カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

詳細は、福岡労働局労働基準部賃金室(092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署までお問い合わせください。福岡労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

また、厚生労働省より、賃金引上げ特設ページ(https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/)が開設されております。中小企業事業者向けの支援情報(業務改善助成金、年収の壁・支援強化パッケージなど)もございますので、是非ご活用ください!

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