労務相談

労務相談

従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。

事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員を1人でも雇用していると加入しなければなりません。

労災保険

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。
事務組合に委託することによって、事業主や家族従事者も特別に加入することができます。(特別加入)

※特別加入制度とは
労働者以外の方(事業主、会社役員、家族従事者等)で、その業務の実情、災害の発生状況などから特に労働者と同等に保護すると認められる方について、特別に労災保険の任意加入を認めている制度です。

雇用保険

労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定を図ります。
また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。

労働保険事務組合のご案内

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理をする団体です。
田主丸町商工会はこの認可を受けて、事務委託を行っております。

委託できる事業主

常時使用する労働者が、以下の条件の事業主です。

  • 金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下
  • 卸売の事業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下
委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務委託する利点
  1. 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  3. 労働保険に加入することができない事業主や家族従業者なども特別に労災保険に加入することができます。(特別加入)
事務組合への加入手続き

田主丸町商工会に事務委託するには必要書類等をご案内しますので、窓口にご相談ください。

事務委託手数料
概算保険料×7%(最高50,000円 最低6,000円)

田主丸町商工会労働保険事務組合へ事務委託をされている事業所のみなさまへ

田主丸町商工会労働保険事務委託をされている事業所において、従業員を雇用したとき、または従業員が退職したときは、雇用保険の取得・喪失の手続きを行いますので、下記より報告用紙をダウンロードしていただき、ご記入のうえ、必要書類を揃えて、田主丸町商工会へご提出ください。

従業員を雇用したとき

雇用保険取得者報告用紙(PDFファイル)

従業員が退職したとき

雇用保険喪失者報告用紙(PDFファイル)

退職した理由がわかる書類をご準備ください。

  • 自己都合…退職願
  • 解雇…解雇通知書
  • 契約期間満了…雇用契約書
  • 定年退職…就業規則などの定年規程

離職票が必要な場合は、併せて下記の書類もご準備ください。

  • 出勤簿(タイムカード)…退職前13ヶ月分
    ※11日以上の出勤日が13ヶ月分必要となります。1ヶ月の出勤日が11日以下の場合は、さらに1ヶ月遡ってご準備ください。
  • 賃金台帳…退職前7ヶ月分
    ※11日以上の出勤日が7ヶ月分必要となります。1ヶ月の出勤日が11日以下の場合は、さらに1ヶ月遡ってご準備ください。

社会保険の手続きについて

すべての法人事業所や、常時5人以上の従事員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意志に関係なく健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。
従業員が5人未満の個人事務所でも、一定の手続きをして社会保険事務所長等の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

健康保険・厚生年金保険適用関係届出書・申請書は日本年金機構のサイトよりダウンロードできます。