経営革新
田主丸町商工会では、経営革新計画の策定を支援しています。中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の策定は、 「自社の現状や課題を見極めたい!」「自社の業績をアップさせたい!」「自社の経営の向上を図りたい!」という思いを達成させるための武器です。
制度の概要
経営革新とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。経営革新計画承認制度は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業者を応援する施策です。
「新事業活動」とは
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
※「新事業活動」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。
「経営の相当程度の向上」とは
次の2つの指標が、3~5年で、相当程度向上すること
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「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
3年計画の場合…9%以上
4年計画の場合…12%以上
5年計画の場合…15%以上 -
「経常利益」の伸び率
3年計画の場合…3%以上
4年計画の場合…4%以上
5年計画の場合…5%以上
経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種
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・資本金3億円以下
・常時雇用する従業員数300人以下
※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は資本金3億円以下、常時雇用する従業員数900人以下 - 卸売業
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・資本金1億円以下
・常時雇用する従業員数100人以下 - サービス業
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・資本金5千万円以下
・常時雇用する従業員数100人以下
※ソフトウェア業または情報処理サービス業は資本金3億円以下、常時雇用する従業員数300人以下
※旅館業は資本金5千万円以下、常時雇用する従業員数200人以下 - 小売業
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・資本金5千万円以下
・常時雇用する従業員数50人以下
※上記のほか、企業組合、協同組合も対象となります。また、一般社団法人についても一定の要件を満たせば対象となります。
経営革新計画承認までの流れ
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- 田主丸町商工会へ
- まずは、田主丸町商工会の経営指導員にご相談ください。経営革新計画の概要、申請書策定についてなど、詳しくご説明いたします。
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- 専門家(中小企業診断士)を交えての面談の実施
- 都度、日程調整を行い、3回~4回程度の中小企業診断士との個別によるヒアリングを実施し、並行して申請書の策定を行います。
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- 経営革新計画に係る承認申請書の提出
- 福岡県久留米中小企業振興事務所が窓口となっていますので、申請書の提出を行います。申請書提出の際に申請内容について簡単なヒアリングがあります。
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- 福岡県知事からの承認
- 福岡県の審査を経て、経営革新計画が承認されます。
※経営革新計画は3年~5年計画を立案します。その期間、さまざまな支援策を受けることができるようになります。
経営革新計画承認による支援措置
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保証・融資の優遇措置
- 信用保証の特例
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- 高度化融資制度
- 食品流通構造改善促進機構による債務保証
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海外展開に伴う資金調達の支援措置
- スタンドバイ・クレジット制度
- 中小企業信用保険法の特例
- 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
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投資・補助金の支援措置
- 起業支援ファンドからの投資
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- 経営革新関係補助金
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販路開拓の支援措置
- 販路開拓コーディネート事業
- 新価値創造展
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その他の優遇措置
- 特許関係料金減免制度
伴走型支援経営革新事例集
伴走型支援経営革新事例集では、田主丸町商工会で事業計画策定支援を行い、経営革新計画の承認を受けられた事業所をご紹介していきます。