経営革新

経営革新

田主丸町商工会では、経営革新計画の策定を支援しています。中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の策定は、 「自社の現状や課題を見極めたい!」「自社の業績をアップさせたい!」「自社の経営の向上を図りたい!」という思いを達成させるための武器です。

制度の概要

経営革新とは、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。経営革新計画承認制度は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業者を応援する施策です。

「新事業活動」とは

  1. 新商品の開発または生産
  2. 新役務の開発または提供
  3. 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

※「新事業活動」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
 ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。

「経営の相当程度の向上」とは

次の2つの指標が、3~5年で、相当程度向上すること

  1. 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
    3年計画の場合…9%以上
    4年計画の場合…12%以上
    5年計画の場合…15%以上
  2. 「経常利益」の伸び率
    3年計画の場合…3%以上
    4年計画の場合…4%以上
    5年計画の場合…5%以上

経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準

製造業、建設業、運輸業その他の業種
・資本金3億円以下
・常時雇用する従業員数300人以下
※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は資本金3億円以下、常時雇用する従業員数900人以下
卸売業
・資本金1億円以下
・常時雇用する従業員数100人以下
サービス業
・資本金5千万円以下
・常時雇用する従業員数100人以下
※ソフトウェア業または情報処理サービス業は資本金3億円以下、常時雇用する従業員数300人以下
※旅館業は資本金5千万円以下、常時雇用する従業員数200人以下
小売業
・資本金5千万円以下
・常時雇用する従業員数50人以下

※上記のほか、企業組合、協同組合も対象となります。また、一般社団法人についても一定の要件を満たせば対象となります。

経営革新計画承認までの流れ

  1. 田主丸町商工会へ
    まずは、田主丸町商工会の経営指導員にご相談ください。経営革新計画の概要、申請書策定についてなど、詳しくご説明いたします。
  2. 専門家(中小企業診断士)を交えての面談の実施
    都度、日程調整を行い、3回~4回程度の中小企業診断士との個別によるヒアリングを実施し、並行して申請書の策定を行います。
  3. 経営革新計画に係る承認申請書の提出
    福岡県久留米中小企業振興事務所が窓口となっていますので、申請書の提出を行います。申請書提出の際に申請内容について簡単なヒアリングがあります。
  4. 福岡県知事からの承認
    福岡県の審査を経て、経営革新計画が承認されます。

※経営革新計画は3年~5年計画を立案します。その期間、さまざまな支援策を受けることができるようになります。

経営革新計画承認による支援措置

  1. 保証・融資の優遇措置
    • 信用保証の特例
    • 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
    • 高度化融資制度
    • 食品流通構造改善促進機構による債務保証
  2. 海外展開に伴う資金調達の支援措置
    • スタンドバイ・クレジット制度
    • 中小企業信用保険法の特例
    • 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
  3. 投資・補助金の支援措置
    • 起業支援ファンドからの投資
    • 中小企業投資育成株式会社からの投資
    • 経営革新関係補助金
  4. 販路開拓の支援措置
    • 販路開拓コーディネート事業
    • 新価値創造展
  5. その他の優遇措置
    • 特許関係料金減免制度

伴走型支援経営革新事例集

伴走型支援経営革新事例集では、田主丸町商工会で事業計画策定支援を行い、経営革新計画の承認を受けられた事業所をご紹介していきます。

経営革新の伴走型支援事例集