福岡県最低賃金は、常用、パートタイマー、派遣等の雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、福岡県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
平成30年10月1日から
1時間814円(25円アップ)
【お問い合わせ先】
福岡県労働局労働基準部 賃金室
☎092-411-4578
福岡県最低賃金は、常用、パートタイマー、派遣等の雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、福岡県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
平成30年10月1日から
1時間814円(25円アップ)
【お問い合わせ先】
福岡県労働局労働基準部 賃金室
☎092-411-4578