新型コロナウイルス感染症拡大に伴う5月の緊急事態宣言の延長等により売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
【支給対象】(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、1ヶ月で前年同月比▲50%以上、または、連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料支払
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
算定方法…申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【申請期間】
申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間
※「家賃支援給付金」の電子申請の手続きや詳細につきましては、下記よりご確認下さい。
https://yachin-shien.go.jp/index.html