都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が福岡県では下記のとおり改定され、令和2年10月1日から発効されています。
時給額841円 ⇒ 時給額842円(1円UP)
福岡県内に事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
また、下記の事業については、特定最低賃金が適用され、令和2年12月10日より効力が発生しています。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…976円
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業…927円
輸送用機械器具製造業…944円
百貨店、総合スーパー…889円
自動車(新車)小売業…941円
詳細につきましては、下記の福岡県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saiteichingin.html