「福岡県特定最低賃金改定」のお知らせ

令和3年10月1日発効の「福岡県最低賃金(1時間870円)」に続き、「特定最低賃金」が下記のとおり改定、効力が発生しています。

 

【地域別最低賃金】

 福岡県最低賃金 1時間870円(令和3年10月1日より効力発生)

【特定最低賃金】

・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…1時間980円(令和3年12月10日より効力発生)

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…947円(令和3年12月10日より効力発生)

・自動車(新車)小売業959円(令和3年12月10日より効力発生)

・輸送用機械器具製造業…957円(令和4年1月7日より効力発生)

・百貨店,総合スーパー…897円(令和4年1月7日より効力発生)

 

【お問い合わせ先】

 福岡県労働局労働基準部監督課賃金室

 電話:092-411-4578  FAX:092-411-4875

 ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

 

 

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