令和3年10月1日発効の「福岡県最低賃金(1時間870円)」に続き、「特定最低賃金」が下記のとおり改定、効力が発生しています。
【地域別最低賃金】
福岡県最低賃金 1時間870円(令和3年10月1日より効力発生)
【特定最低賃金】
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業…1時間980円(令和3年12月10日より効力発生)
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…947円(令和3年12月10日より効力発生)
・自動車(新車)小売業…959円(令和3年12月10日より効力発生)
・輸送用機械器具製造業…957円(令和4年1月7日より効力発生)
・百貨店,総合スーパー…897円(令和4年1月7日より効力発生)
【お問い合わせ先】
福岡県労働局労働基準部監督課賃金室
電話:092-411-4578 FAX:092-411-4875
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/