【お知らせ】「中小事業主に対する割増賃金率の引き上げ」について

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げが、令和5年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

改正のポイントや算出方法につきましては、下記より、リーフレットにてご確認下さい。

中小事業主に対する割増賃金率の引き上げリーフレット

 

 

 

tekst